1973-10-11 第71回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
あとあとお尋ねをしてまいりますけれども、長官、この現状変更許可申請書を提出したのは四十三年の十二月二十五日であったわけでございますね。これは文化財保護法第八十条の規定によって文化庁長官にこの申請書を提出しているわけでございます。
あとあとお尋ねをしてまいりますけれども、長官、この現状変更許可申請書を提出したのは四十三年の十二月二十五日であったわけでございますね。これは文化財保護法第八十条の規定によって文化庁長官にこの申請書を提出しているわけでございます。
それから第二番目の無断で現状変更をした人であっても、現実に家を建てておる、その人々が非常に不安におびえておるが、ケリをつけてやれというお話のようでございますが、私のほうでもいまこの問題について総合的な結論を出すべく努力いたしておりますので、できる限り早い機会に、やむを得ないということになれば、現状変更許可申請を出させて、事後承認になりますが、許可をするのも一つの方法かと思います。
三月三十日に出した決定書でありまして、「昭和三十年一月二五日付で申請の史跡東大寺旧境内の現状変更許可申請書事項変更願(道路の一部設計変更)を文化財保護法(昭和二五年法律第二一四号)第八〇条に基く現状変更許可申請とみなし、下記の条件を付し同条第一項の規定により許可する。
本年に入りまして豊国セメント株式会社では三月六日文化財保護委員会委員長に対して、天然記念物現状変更許可申請書を提出しセメント原料として石灰石を採掘するため、平尾台の現状を変更する許可を求めているのであります。